「離婚体験サービス」って??
書きたかったことは、二つ。
一つは昨日の、その「離婚証」の話。
そして、もう一つがこの「離婚体験サービス」の話。
早速ですが、どんなものかを先ずは説明します。
そろそろ離婚を考えている、或いはそうした危機的状況にある
お二人に、上海での事らしいですが「離婚体験」を提供する会社が
あるらしい。もうその離婚へ一気に突っ走って、後の始末の部分を
弁護士さんに頼む、というのは中国でも早くからあるし、世界中どこ
これは珍しくない。
で、この「離婚体験サービス」ですが、まずは
その御二人に協議をして貰い、基本は6か月だそうです。その
期間を冷却期間として、期間内にはお二人に婚姻知識のお勉強
なんかもして貰いながら、期間満了後にそれでも離婚するか復縁
するかを決定するのだそうで、何の事はない、半年考えなさい!
といっれるだけじゃないの・・・?と思ってたら、
この会社、サービス費用としてはまず1千元も取るらしい。
え~!!どっちがどう負担するのかなぁこの費用。
どっちがこのサービスに申し込んだか?によるでしょうね。
さらにどちらからの要望で具体的仲裁サービスとなるとその費用、
個個の難易度にもよるが、婚姻維持費用何てな名目で2万元は
必要と言っている。
なんか、この会社、別段なんら設備投資も必要なさそうだし、
専門性も余り感じさせませんが・・・。
第三者機関として、会社は
協議約定を両者に課す、
女性は現在の住居内に住む権利、子供は母親と暮らす、
父親は面会の権利、期間中は双方を干渉しない、この時点では
互いの体験離婚中であることを知らせない、期間中は財産分割
についてなどの約定はしない、協議機関は一方的に離婚手続きは
しない、
などなどの協議の上でこの半年を暮してもらうと、
これまでの成果では80%の夫婦が「離婚体験」後に元のさやに
収まっているらしい。
繰り返しになりますが、大したことしてなさそうですけど・・・。
この情報、この「離婚会社?」から出た情報らしいから、
どうやら宣伝色が濃いが、
中国の法律専門家の間でも、
「離婚体験」は、別居現象のある意味別称であり、
現在の法体系では別居制度に対して明確な規範が何もなく、
民間の起業による一種の婚姻問題解決法式としいえるが、
このやり方で法的保護を受けることは全くない、
と冷たい。
んん・・・どうなんでしょ。この「離婚体験サービス」
これが歯止めになってるのか、これに係るまた一連の
手続きやら何やらが煩雑で、その煩雑さの故にこんなに
面倒ならもうイイや!!ってなってんじゃないの。
日本にはないな、これも。
最初に書きましたように、中国では近年
物凄い勢いでその離婚カップルが増えてる。
その事がまずあって、
そんな、余り好ましくない、というか他人の
言ってみれば大混乱の中にも、今日のこの「離婚体験サービス」
業なんてのはちゃ~んと儲ける道を探し出してる逞しさ?
ですよね、これに関心するのと、
どうなんです、こんなサービス?ありだと思います??
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